入会案内
入会規定
一般社団法人 岐阜県ペストコントロール協会 入会規定
一般社団法人岐阜県ペストコントロール協会
入会規定
(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人岐阜県ペストコントロール協会定款第8条に基づき、本会の入会に関し、必要な事項を定める。
第1条 この規定は、一般社団法人岐阜県ペストコントロール協会定款第8条に基づき、本会の入会に関し、必要な事項を定める。
(正会員入会資格)
第2条 本会の正会員として入会しようとするものは、岐阜県内で有害生物防除業を営むものであって、本会定款に定める本会の目的及び事業に賛同するものでなければならない。
2 前項に定めるもののほか、次の条件を具備するもので無ければならない。
(1) 岐阜県内に事務所を有し、引き続き本事業を継続する者
(2) 本会会員の1以上の推薦
(3) 防除作業監督者(ビル管理教育センター)の資格を有する業者、もしくはそれに準ずる資格を有するもの
(4) 労災保険並びに営業賠償責任保険に加入しているもの
3 本会に入会した正会員は、社団法人日本ペストコントロール協会の正会員を構成する所属会員として、同時に入会するものとする。
第2条 本会の正会員として入会しようとするものは、岐阜県内で有害生物防除業を営むものであって、本会定款に定める本会の目的及び事業に賛同するものでなければならない。
2 前項に定めるもののほか、次の条件を具備するもので無ければならない。
(1) 岐阜県内に事務所を有し、引き続き本事業を継続する者
(2) 本会会員の1以上の推薦
(3) 防除作業監督者(ビル管理教育センター)の資格を有する業者、もしくはそれに準ずる資格を有するもの
(4) 労災保険並びに営業賠償責任保険に加入しているもの
3 本会に入会した正会員は、社団法人日本ペストコントロール協会の正会員を構成する所属会員として、同時に入会するものとする。
(賛助会員入会資格)
第3条 本会の賛助会員に入会しようとするものは、本会定款に定める目的及び事業に賛同し、協会の運営、事業活動に寄与、協力する法人または個人であること。
第3条 本会の賛助会員に入会しようとするものは、本会定款に定める目的及び事業に賛同し、協会の運営、事業活動に寄与、協力する法人または個人であること。
(入会申込手続)
第4条 第2条及び第3条の入会資格を有し、本会に入会しようとするものは、必要な書類を、本会会長に提出しなければならない。
2 前項の必要な書類とは次の通りとする。
(1) 入会申込書(様式は協会規定のもの)
(2) 会社登記簿謄本(個人にあっては戸籍抄本)
(3) 完納証明書(法人税、消費税及び地方消費税:税務署様式その3の3)
(4) 営業所の所在地略図
(5) 主たる得意先の地区
(6) 協会会員の推薦・紹介状(様式は協会規定のもの)
第4条 第2条及び第3条の入会資格を有し、本会に入会しようとするものは、必要な書類を、本会会長に提出しなければならない。
2 前項の必要な書類とは次の通りとする。
(1) 入会申込書(様式は協会規定のもの)
(2) 会社登記簿謄本(個人にあっては戸籍抄本)
(3) 完納証明書(法人税、消費税及び地方消費税:税務署様式その3の3)
(4) 営業所の所在地略図
(5) 主たる得意先の地区
(6) 協会会員の推薦・紹介状(様式は協会規定のもの)
(入会審査)
第5条 会長は、入会申込書を受け付けたときは、理事会へ報告し、理事会はその可否を決定し、会長はその結果を総会に報告する。
第5条 会長は、入会申込書を受け付けたときは、理事会へ報告し、理事会はその可否を決定し、会長はその結果を総会に報告する。
(入会可否通知)
第6条 会長は、理事会において入会の可否を決定した場合は、その可否を申込者に通知しなければならない。
2 入会が承認されない場合は、その理由を書面に記入し、その審議に参加した各理事署名捺印の上保存するものとする。なお、その決定に賛同しなかった理事は、その旨を記し署名捺印するものとする。
3 入会が承認されなかったものについては、その事由を付して、申込者に書類一切を返却しなければならない。
第6条 会長は、理事会において入会の可否を決定した場合は、その可否を申込者に通知しなければならない。
2 入会が承認されない場合は、その理由を書面に記入し、その審議に参加した各理事署名捺印の上保存するものとする。なお、その決定に賛同しなかった理事は、その旨を記し署名捺印するものとする。
3 入会が承認されなかったものについては、その事由を付して、申込者に書類一切を返却しなければならない。
(入会金)
第7条 入会金は次の通りとする。
正会員 100,000円
賛助会員 50,000円
第7条 入会金は次の通りとする。
正会員 100,000円
賛助会員 50,000円
(会費)
第8条 会費は次の通りとする。
正会員 10,000円(月額)
賛助会員 5,000円(月額)
第8条 会費は次の通りとする。
正会員 10,000円(月額)
賛助会員 5,000円(月額)
(会費の納入)
第9条 本会に入会を承認されたものは、定款第7条に定めるところにより、速やかに会費を((社)日本ペストコントロール協会会費を含め)納入しなければならない。
2 第7条及び第8条の納入をもって、本会正会員として登録する。
第9条 本会に入会を承認されたものは、定款第7条に定めるところにより、速やかに会費を((社)日本ペストコントロール協会会費を含め)納入しなければならない。
2 第7条及び第8条の納入をもって、本会正会員として登録する。
(その他)
第10条 この規定に関し必要な書類は、理事会において協議し別に定めるものとする。
第10条 この規定に関し必要な書類は、理事会において協議し別に定めるものとする。
附 則
本会定款第8条(入会)の規定にかかわらず、岐阜県ペストコントロール協会の会員であった者は、上記入会手続きをしなくても、本会の設立時会員であるものとみなす。
本会の設立時会員は以下のとおりである。
本会の設立時会員は以下のとおりである。
正会員
1. オールコントロールサービス 株式会社
2. 中部化成薬品 株式会社
3. 中部環境サービス株式会社 岐阜営業所
4. Y.T.コーポレーション 株式会社
5. 住友消毒 有限会社
6. 株式会社 環境システムI・R・C
7. 株式会社 防除研究所
8. 株式会社 中部サニター
9. 株式会社 テイソートヨカ
10. 大心産業 株式会社
11. 有限会社 中部衛生興産
12. 株式会社 トライム
13. 有限会社 ユニバーサル消毒
14. BIO HAZARD MANAGEMENT
15.有限会社 飛騨メンテナンス
16.株式会社 アイキ
賛助会員
1. ベンハー芙蓉 株式会社
附 則
この規定は、平成23年4月1日から施行する。
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一般社団法人岐阜県ペストコントロール協会 TEL:0584-84-3705
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